著作権侵害とは

最近、「似てる」と言われることがあって、少し調べてみました
ちょっとやっつけなので、間違いがあるかもしれません
お詳しい方、添削をよろしくお願いします
本題ですが……
そもそも、"似てる=著作権侵害"を訴えられているのかなぁ
結論から言うと──
“似てる”だけでは、著作権侵害にはなりません
著作権侵害が成立するには
思想や感情を創作的に表現した“著作物”であること
その表現を無断でコピー・改変して使っていること
元の“表現上の本質的特徴”を感じ取れるほど同じであること
が必要だそうです(著作権法2条1項1号、21条、27条など)
実際の裁判でも──
「どこまでも行こう」事件(東京高裁 平成14年9月6日)
既存作品の“表現上の本質的特徴”を維持しているかどうかで侵害を判断
つまり、雰囲気が似ている程度では侵害ではないとされました
「みずみずしいスイカ写真」事件(東京高裁 平成13年6月21日)
写真の著作物性について、被写体だけでなく「撮影・構図・光・現像などの創意」が重要だと判断
逆にいえば、構図が似ているだけでは侵害とはいえないと明確にされています
「祇園祭ポスター」事件(東京地裁 平成26年(ワ)10559号)
写真の構図・舞妓のポーズ・光の使い方まで“表現上の本質的特徴”を再現していたため、翻案権侵害(著作権法27条)が認定されました
(判決文は要約のみしか見ていません)
だから、仮に同じ構図や同じ衣装を使っていても、それが“自分の感情と表現”から生まれているなら、ちゃんと「自分の作品」
文章もそう
私は、毎日感じたこと・出会った瞬間を自分の言葉で自分の感性の写真で綴っています
っていうか寝ないと
頭がぐるぐるして眠れない(;_;)
