本契約に関し、申込者(以下「甲」という)は、「アサ芸風俗」(以下「本サイト」という)に掲載申込みをするにあたり、本サイト運営者(以下「乙」という)と下記の契約を結ぶ。
- 第1条 (定義)
- 本契約において、広告掲載とは、インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されている本サイトの情報に広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
- 第2条 (目的)
- 甲は乙に対し広告掲載することを委託し、乙はこれを本サイトの一部分に広告掲載する。
- 第3条 (広告の入稿)
- 甲が広告掲載する広告の掲載データの入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・形態で行うものとする。広告の差替えを行う場合も同様とする。
前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとする。
- 第4条 (広告内容の変更)
- 甲から入稿された広告の掲載データの内容、形式またはデザイン等が不適切であると乙が判断した際、当該申込に係る広告を広告掲載せずに、その内容、形式またはデザイン等を乙が甲に対し予告なく変更可能とする。
甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶、または乙が定める広告掲載開始日までに甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して本契約を解除することができるものとする。
- 第5条 (乙の保証)
- 甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合には、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合には、甲は当該損害または損失を補償する。
- 第6条 (広告掲載料)
- 甲は乙に対して、広告掲載料として、本サイト規定の通りの掲載料金(以下「掲載料金」という)を支払うものとする。
甲は乙に対して、掲載料金を広告掲載月の前月末日限りで支払う。但し、広告掲載開始月においては、広告掲載開始前に支払う。
乙が定める支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
広告掲載料の支払は、乙の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。
乙が定める支払期日までに甲による入金が確認できない場合は、乙は甲に予告なく広告掲載の削除を行うことが出来るものとする。
- 第7条 (契約の解除)
- 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
- (1) 第6条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
- (2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
- (3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政態が悪化したと乙が認めたとき
- (4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害するおそれがあると乙が判断したとき
- (5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき
甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失する。
- 第8条 (免責)
- 停電・通信回線等の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、乙は損害賠償その他一切の責任を負わない。
乙の過失により甲の掲載データを消去し、広告掲載出来なくなった場合でも、甲は乙に対して何ら賠償を求めず一切の請求も行わない。(その場合、甲は乙に再度情報提供する。)
本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も負わない。
- 第9条 (解除の非遡及効)
- 本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとする。
- 第10条 (権利譲渡の禁止)
- 甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとする。
- 第11条 (合意管轄)
- 本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
- 第12条 (協議事項)
- 本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
以上
平成25年7月29日 制定・施行